メキシコは、6月5日にDiario Oficial(メキシコの米国連邦の官報に相当)に、メキシコ原産のスチールとアルミニウムに関する232に対する報復関税に関し、次の内容を掲載した。
重要なことは、IMMEX(マキラドーラ)取引には適用されず、「確定的」輸入(米国の「消費記入」に類似)にのみ適用される。
要点は次のとおり。
1.法令第1条に従い、NAFTAの特恵関税処理は、以下のような米国原産製品のいくつかのカテゴリについて中断される
• 豚肉
• チーズ
• りんご
• クランベリー
• ポテト
• ハム
• ウィスキー
・メキシコの関税表の第72章および第73章に分類されている様々な種類の鉄鋼製品
•7615.10.99で分類されたアルミニウム製品
•ファンは8414.59.99で分類されます
•8903.92.01に分類された船舶
•9403.20.99で分類された家具
•9405.10.99で分類される照明品
これらの商品は、その商品に応じて15%、20%、25%の課税がなされる。法令の第2条を参照し、分類および対応する新しいリストを確認してください。
例え、その商品が米国原産のもので無くても、その商品のマーキング、ラベル、等などが表記されていれば、それは米国原産のものとして扱われます。
2. 第72章および第73章に分類されている米国原産ではない特定の品目、今や米国の関税で引き上げられた商品については、メキシコ製品を保護するために15%の新たな関税が設定されています。
第3条を参照のこと。
3. PROSEC(特別適応関税)第72章(7208.39.01,7208.51.01 7211.29.02,7225.19.99,7208.26.01,7208.27.01,7209.16.01,7209.17.01,7211.29.02,7225.30.99および7225.40.01)の商品に関し、新たな税金からIMMEX企業を保護する処置をしています。
上記の対策は、今日(6月5日、2018年6月5日)実施されていますが、豚肉製品とチーズを除きます。これらの製品については、直ちに、10%または15%(分類に応じて)の対象となります。そして2018年7月5日に20%以上の関税率で法令第2条に公表されます。
対照的に、カナダと欧州連合(EU)の報復措置はまだ実施されていません。